【新刊】仮想空間のアバターに法的な人格権はあるのか - 書籍ダイジェストサービスSERENDIP(セレンディップ)

『サイバネティック・アバターの法律問題』
-VTuber時代の安心・安全な仮想空間(メタバース)にむけて
松尾 剛行 著 | 弘文堂 | 272p | 3,300円(税込)


1.〈CAと法〉概観・その1─人格権を中心に
2.〈CAと法〉概観・その2─知的財産権を中心に
3.CA裁判例の総合的検討─名誉毀損・名誉感情侵害を中心に
4.CAと個人情報─ケースに基づく分析
5.CAとプライバシー─三段階の展開・転回を踏まえて
6.CAと肖像権─利用パターンごとの分析
7.CAとパブリシティ権─場合分けによる整理
8.CAとなりすまし─氏名権、アイデンティティ権等
9.CAと著作権─著作権による保護と侵害の回避
10.CAと意匠権、商標権、不競法等
11.民事・刑事上の問題
12.行政規制・プラットフォーム
13.CAと消費者法
14.AIとCA─AITuberを中心に
15.CAと労働法
終.アバター法(CA法)の成立可能性と残課題


【イントロダクション】
メタバースやVTuberなど、仮想(バーチャル)の世界が、われわれの生活により身近なものになる兆しがある。
仮想空間であるメタバースで活動するのは、あるいはVTuberとしてスクリーンに登場するのは、生身の人間の分身、すなわちアバターである。そのアバターを名誉毀損などから法的に守ることはできるのだろうか。

本書では、インターネット上の仮想世界のアバター(サイバネティック・アバター)や、自分の分身たるロボットをめぐり生起する諸問題が現行法や法実務でどのように解釈・評価され、それがいかなる課題を生むのか、という議論の足がかりを、さまざまな事例や裁判例を取り上げながら提示している。
とりわけ、実際に、誹謗中傷や名誉毀損の標的になる、あるいは「中の人」のプライバシー、なりすましなどの諸問題が噴出するVTuberにとって、現行法をどのように当てはめるかの議論を煮詰めることは喫緊の課題ともいえる。

著者は弁護士(第一東京弁護士会)、ニューヨーク州弁護士。桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーであり、AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事のほか、学習院大学特別客員教授、慶應義塾大学特任准教授、中央大学非常勤講師、一橋大学客員研究員なども務める。


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